大日本帝国憲法第35条

大日本帝国憲法第35条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい35じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある。

江戸時代まで、国の代表者を民衆から選ぶというシステムはほぼなかった。明治時代初期も、そのようなシステムはなかったが、板垣退助を中心とした自由民権運動に押され、国会が開設され、そこでは国民による衆議院議員の選択が行われた。しかし、選挙権を持ったのは直接国税を15円以上納める25歳以上の男子にしか認められておらず、これが後の 普通選挙運動につながっていくこととなる。のちに、納税額と投票権付与年齢の引き下げが行われ、1925年には普通選挙法が制定され男子普通選挙が実現した。また男女平等の普通選挙が実現するのは、戦後、現在の日本国憲法に改正される直前になってからである。

原文

衆󠄁議院ハ選󠄁擧法ノ定ムル所󠄁ニ依リ公󠄁選󠄁セラレタル議員ヲ以テ組織ス

現代風の表記

衆議院は、選挙法の定めるところにより、公選された議員をもって、これを組織する。


第1章 天皇
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 第2章 臣民権利義務
    第3章 帝国議会
    第4章 国務大臣及枢密顧問
    第5章 司法
    第6章 会計
    第7章 補則
    カテゴリカテゴリ - ウィキソース